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弁護士費用
リット法律事務所弁護士報酬基準規程
法律相談料
| 個人(非事業者) | 30分ごとに1万円以上(税込) |
| 法人又は事業者 | 30分ごとに1万5千円以上(税込) |
※鑑定書、意見書その他書 面による鑑定料は、事案の難易度、調査に要する時間 、 担当弁護士のタイムレートその他の事情を考慮して、弁護士と依頼者が協議して定める。ただし、20万円を下ることはできない。
顧問料
| 業務従事時間(月間) | 顧問料(月額・消費税別) |
|---|---|
| 2時間 | 5万円 |
| 4時間 | 10万円 |
| 6時間 | 15万円 |
| 8時間 | 20万円 |
| 12時間 | 30万円 |
顧問料別業務内容(消費税別)
| 業務内容 | 5万円 (作業時間目安:月2時間) |
10万円 (作業時間目安:月4時間) |
20万円~ (作業時間目安:月8時間) |
|---|---|---|---|
| 法律相談
(電話・メール・Chatwork・LINE等による相談) |
○ | ○ | ○ |
| 法令調査・事実関係調査等 | ○ | ○ | ○ |
| 定期面談 | × | △
(ご要望がある場合のみ月1回まで) |
○ |
| 顧問弁護士外部表示 | ○ | ○ | ○ |
| 従業員・関連会社からの
ご相談(EAP) |
○ | ○ | ○ |
| 貴社の顧客・関係先からの
ご相談 |
○ | ○ | ○ |
| 書面のリーガルチェック | ○ | ○ | ○ |
| 簡易な書面の作成
(分量目安:A4サイズ3枚以内) |
× | ○ | ○ |
| 書面の作成 | × | × | ○ |
| 誹謗中傷記事の削除交渉 | × | △
(月1件まで) |
○ |
| 社内研修 | × | △
(月1時間まで) |
○ |
| 交渉又は決済の場の立会い | × | △
(月2時間まで) |
○ |
| 交渉代理・
裁判所を利用した訴訟等の手続き |
× | △
(但し経済的利益の金額が100万円までに限る) |
△
(但し経済的利益の金額が200万円までに限る) |
| 事件依頼時の
弁護士費用の減額 |
○
(通常価格より1~2割引) |
○
(通常価格より2~3割引) |
○
(通常価格より2~4割引) |
▼ 第1章 総則
第1条(目的)
この規定はリット法律事務所に所属する弁護士報酬に関する標準を示す規定の基準を定めることを目的とする。
第2条(弁護士報酬の種類)
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料 、タイムチャージ 及び日当とする。
第3条(弁護士報酬の支払時期)
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定 に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
第4条(事件等の個数等)
弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに 1件とし、裁判外の事件等は委任契約書において定めた内容によるものとする 。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
第5条(弁護士の報酬請求権)
弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の1に該当することに より、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の
規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
⑴ 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
⑵ 複数の依頼者から 同一 の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の 一部 が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求するこ
とができる。
⑴ 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
⑵ 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
第6条(弁護士報酬の規則による増額)
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき 、 又は受任後同様の事情が生じた場合において、 第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥 当な範囲内で 増額することができる。
第7条(消費税に相当する額)
この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
料金表
| 業務内容 | 5万円 (作業時間目安:月2時間) |
10万円 (作業時間目安:月4時間) |
20万円~ (作業時間目安:月8時間) |
|---|---|---|---|
| 法律相談
(電話・メール・Chatwork・LINE等による相談) |
○ | ○ | ○ |
| 法令調査・事実関係調査等 | ○ | ○ | ○ |
| 定期面談 | × | △
(ご要望がある場合のみ月1回まで) |
○ |
| 顧問弁護士外部表示 | ○ | ○ | ○ |
| 従業員・関連会社からの
ご相談(EAP) |
○ | ○ | ○ |
| 貴社の顧客・関係先からの
ご相談 |
○ | ○ | ○ |
| 書面のリーガルチェック | ○ | ○ | ○ |
| 簡易な書面の作成
(分量目安:A4サイズ3枚以内) |
× | ○ | ○ |
| 書面の作成 | × | × | ○ |
| 誹謗中傷記事の削除交渉 | × | △
(月1件まで) |
○ |
| 社内研修 | × | △
(月1時間まで) |
○ |
| 交渉又は決済の場の立会い | × | △
(月2時間まで) |
○ |
| 交渉代理・
裁判所を利用した訴訟等の手続き |
× | △
(但し経済的利益の金額が100万円までに限る) |
△
(但し経済的利益の金額が200万円までに限る) |
| 事件依頼時の
弁護士費用の減額 |
○
(通常価格より1~2割引) |
○
(通常価格より2~3割引) |
○
(通常価格より2~4割引) |
▼ 第●章 委任契約の精算
第●条(委任契約の中途終了)
委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の
程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。た
だし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還 しないことができる。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意
又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。
ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
第●条(事件等処理の中止等)
依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等 の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
3 第1項において、弁護士が相当期間の定めをおいて支払を催告したにもかかわらず、依頼者が支払わないときは、弁護士は委任契約を解除することが
できる。
第●条(弁護士報酬の相殺等)
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依
頼者に 引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
▼ 第●章 雑則
第●条(本人確認)
弁護士法人及び弁護士は、日本弁護士連合会が定める「依頼者の本人特定 事項の確認及び記録保存等に関する規程」に基づき、法律事務に関連して一定 額以上の資金を預る場合や依頼者の不動産売買等の取引等を行う場合などには、依頼者について本人確認等所定の手続を行い、依頼者はこれに協力して 所定の書類等を提出するものとする。
第●条(改定)
弁護士法人は、いつにても本規程を改定することができる。
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